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今回は別荘との違いを解説しつつ、夢のセカンドハウスについてご紹介します。
フラット35などのローンを駆使してセカンドハウスを購入すべきか、賃貸で済ませるべきなのかの判断基準もぜひチェックしてみてくださいね!



セカンドハウスが欲しくても、買うべきか借りるべきか悩んじゃう…。
そんなときの判断ポイントをまとめてあるよ!
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セカンドハウスとは?マンション購入するメリットとデメリット

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セカンドハウスとは、「日常的に利用する二番目の家」のことをいいます。

・平日に滞在する通勤・通学用のマンション
・毎週末を家族で過ごすために購入した郊外の一軒家

このように、日々の生活で定期的に利用する場合は「セカンドハウス」と呼びます。

反対に、「非日常的なタイミングで使用する保養のための住居」は別荘と呼びます。
仮に別荘地とされる海辺や山奥に物件があったとしても、日常的に使用するのであれば、それは「セカンドハウス」。
都内に家があったとしても、日常的には使用しないのであれば「別荘」ということです。

「セカンドハウスが欲しい!」と思った際に、気になるのが「賃貸か」「購入か」という問題。
どちらの方法にもメリット・デメリットはありますが、まずは購入に関して説明していきます。

セカンドハウスのマンションを持つメリットとデメリット

セカンドハウスを購入する場合のメリットとデメリットをカンタンにご紹介します!

セカンドハウス購入のメリット
・不動産所得税や固定資産税の軽減がある
・将来的に資産運用ができる

セカンドハウス購入のデメリット
・住宅ローンの対象にはならない
・セカンドハウスローンは金利が高い
・セカンドハウスローンは審査が厳しい

それぞれの項目について下記で詳しく解説していきますので、チェックしてみましょう♪

セカンドハウスと別荘の違い~税金の軽減措置がある~

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まずは、税制面から考える、セカンドハウス購入のメリットについて。
セカンドハウスは税制上、「毎月1日以上、居住目的で使用されるもの」として定義付けられ、居住用財産に含まれます。

そのため減税の対象になるケースが多いので、購入の際には、

・どんな税金が
・どれくらい軽減されるのか

確認しておくことをオススメします。

項目 セカンドハウス 別荘
利用目的 日常生活を円滑に行うため 保養・趣味のため
不動産取得税の減額 あり なし
固定資産税の減額 あり なし
都市計画税の減税 あり なし
申請の必要 あり なし



税金の種類や軽減率に関しては、時期や都道府県によって異なるので、最新の情報を都道府県のホームページ等で確認しましょう。
また、セカンドハウスとして購入して税金の軽減措置を受ける場合、物件購入後60日以内に都道府県税事務所へ申請しなければなりません。
この申請を怠ると、セカンドハウスとして利用していても軽減措置を受けられないのでご注意を!

セカンドハウスは居住用財産!税金の軽減措置あり

居住用財産として、減税の対象となるセカンドハウス。
ここでは、重要度の高い不動産取得税と固定資産税について、セカンドハウスの軽減例をざっくりと解説します。

【解説!】不動産取得税とは
都道府県が課税する地方税で、不動産の取得(購入)の際に課せられる税金のこと。
税率は取得した不動産の課税標準(固定資産税評価額)の4%が基本。

★セカンドハウスの軽減例
【建物】新築の場合
(固定資産税評価額 - 1200万円)× 3%
※課税床面積が50㎡以上240㎡以下

【土地】
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 控除額(下記のいずれか多い金額)
・45,000円
・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2(200㎡限度))× 3%



【解説!】固定資産税とは
毎年の1月1日時点で、住居用の土地・建物などの資産保有者に対して課税される市町村税のこと。固定資産税課税台帳に登録されている価格で、標準税率は1.4%

★セカンドハウスの軽減例
【住宅用地の特例】
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)課税標準 × 1/6
・一般住宅用地(200㎡超の部分)課税標準 × 1/3


先にお伝えしたように、それぞれの税金の軽減率はセカンドハウスがある都道府県ごとに変わってきます。
また、時期によっては上記以外の特例措置があるケースも。
さらに、中古物件では築年数によっても控除額が変動するため、必ず事前に確認してくださいね。

セカンドハウスローンと住宅ローン比較~審査・金利に違いあり~

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次は、セカンドハウスの購入についてのデメリットを紹介します。
セカンドハウスの購入では、住宅ローンを利用できません!
通常の住宅ローンではなく、セカンドハウスローンを利用することになります。
両者の比較を表にまとめましたので、チェックしてみましょう。

項目 セカンドハウスローン 住宅ローン
金利目安の一例 3.275% 2.475%
審査 厳しい 通常
対象 富裕層 一般層

「第二の家」となるセカンドハウスのローンは、住宅ローンよりも審査が厳しく、金利も高く設定されていることがほとんど。
特に、住宅ローンを返済中の場合、かなりの収入がないとセカンドハウスローンを組むことは難しいでしょう。

ローン審査では、使用目的や購入予定の場所等、かなり詳細な内容を質問されるケースが多いようです。

住宅ローンの審査については、下記の記事で解説しています。
「審査って何が基準になるのか分からない…」という方は、合わせてチェックしておくことをオススメします!
<関連記事>住宅ローンの審査が通らない基準は年収・勤続年数だけじゃない!落ちた人の体験談も紹介

セカンドハウスローンの申込条件

購入するとメリットも多いセカンドハウス。
ただ、ローンに申し込めるのかが気になるポイントですよね。

ここでは一例として、セカンドハウスローンに申し込むための条件をご紹介します!
下記の条件全てに当てはまらない場合は、無理にセカンドハウスを購入するよりも、賃貸での利用を考えた方がよいかもしれません。

★セカンドハウスローンの申込条件の一例
・借入時の年齢が満20歳以上満70歳以下
・完済時の年齢が満80歳未満
・前年の税込年収が500万円以上で、現在の勤め先に3年以上勤務している方
・自宅を所有している方

セカンドハウスローンは「フラット35」がおすすめ

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先に紹介した申込条件をクリアしている場合は、セカンドハウスの購入を具体的に検討していきましょう。
セカンドハウスローンとして、まず確認してほしいのが「フラット35」です。
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している最長35年固定金利の住宅ローン。
前章では「セカンドハウスの購入では、住宅ローンを利用できません!」とお伝えしましたが、フラット35ならセカンドハウスローンとしても利用でき、優遇金利制度も導入されています。
公式サイトで取扱銀行を確認できますので、ぜひチェックしてみてください!

「フラット35」という言葉や優遇金利制度に馴染みのない方は、下記の記事も合わせてチェックしてくださいね。
<関連記事>住宅ローン(全期間固定金利型)の仕組みとは?フラット35などが代表例

フラット35は住宅ローン減税が利用できない

住宅ローン減税は自身が住む家を対象にした制度のため、フラット35を利用したとしても、「第二の家」であるセカンドハウスの購入では対象となりません。

【POINT!】住宅ローン減税とは
10年間(※)住宅ローン残高の1%を所得税から控除する政策
※2019年10月からは13年間に延長
例)1年間で最大40万円、10年間で最大400万円の節税が可能

住宅ローン減税が利用できないとなるとかなりの痛手ですが、それは他のセカンドハウスローンでも同様です。
そのためやはり金利が安い分、フラット35が一番使いやすいセカンドハウスローンと言えるでしょう。

上記を踏まえたうえで、セカンドハウスを購入するのかどうか、検討してみるのが良いかもしれませんね。

セカンドハウスは購入・賃貸?どちらもニフティ不動産にお任せ

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最後に、セカンドハウスの「購入」がオススメの人と、「賃貸」がオススメの人の特徴をご紹介します。
どちらが良いか悩んでいる人は、自分に当てはまる方を選んでみてくださいね。

【CHECK】セカンドハウスの購入がおすすめの人
・すでに自宅用の住宅ローンを支払いが済んでいる
・将来資産運用を考えている
・将来セカンドハウスに移り住むことを考えている


【CHECK】セカンドハウスの賃貸契約がおすすめの人
・セカンドハウスローンの審査条件を満たしていない
・長期的な利用を考えていない
・3つ以上家が欲しいと考えている


端的に言えば、

・将来を考え、長期的に利用・運用していきたい場合は「購入」
・ライフスタイルの中での一時的な利用を考えている場合は「賃貸」

このように考えると、分かりやすいかもしれません。

どちらの選択にせよ、メリットとデメリットは存在します。
ご自身のライフスタイルにもっともあう選択を選ぶのがオススメです!

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